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給与規程に定めのない一時金は賞与になる?ならない?
2025.10.29

今期は業績がよかったので、社員に還元ができそうだ!と考えている企業様!

 

還元をすることは、従業員にとってもモチベーションのアップにつながるのでとても良いことだと思いますが、その支給したものが社会保険上どのような取り扱いになるかご存知でしょうか。

 

賞与であれば賞与から社会保険料を差し引いて、賞与支払届を年金事務所に提出するということはご存知かと思います。

では、例えばそれが賃金規定に何も記載のない一時金だとしたらいかがでしょうか。

 

①給与として毎月の給与に上乗せをし、別途社会保険料を取らない

②賞与の取り扱いになり、支給した一時金から社会保険料を取り、賞与支払届の提出が必要になる

 

上記①②のどちらだと思われますか?

 

社会保険を考える上ではその一時金が「報酬に該当する」のであれば社会保険料を徴収する対象となります。

 

 

「報酬に該当する」とは、、

労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのもの

と社会保険料を考える上で定義づけられています。

 

つまり、支給した一時金が労働の対償として支払われたのであれば社会保険上は報酬に該当し、その一時金から社会保険料を徴収する必要があります。

 

よって、上記②に該当します。

支給名目がどうであれ、たとえ一時金を給与に上乗せして支払ったとしても、その一時金が労働の対償として認められるのであれば、社会保険料を徴収する必要があります。

その場合は賞与支払届の提出も必要になりますので、ご注意くださいませ。

 

上記の件でお困りのことがございましたら、ぜひ弊所にお問い合わせください。