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お知らせ

令和7年度 地域別最低賃金について
2025.10.06

  令和7年8月4日に発表された「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」では、過去最高の63円の引き上げが目安とされました。

  47都道府県すべてで新しい最低賃金が答申され、全国の加重平均額は1,121円となりました。

  なお、社会保険労務士法人 江後経営のある京都府は令和7年11月21日~ 時間額1,122円に決定しております。

 

  令和7年度地域別最低賃金額及び発効年月日(予定)は、以下の内容を参考にしてください。

   【令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧】

    地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

 

  新しい最低賃金は2025年10月1日から2026年3月31日までの間に順次適用される予定ですが、この改定額や適用開始日については、

  異議の申出状況などにより変更される可能性があります。

 

  地域別最低賃金を確認する方法は以下のとおりです。

  1.最低賃金額以上かどうかを確認する方法

    (1) 時間給制の場合

      時間給≧最低賃金額(時間額)

    (2) 日給制の場合

      日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

      ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
      日給≧最低賃金額(日額)

    (3) 月給制の場合

      月給÷1ケ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

    (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

      出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した

      総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

 

  2.最低賃金の対象となる賃金

    <最低賃金の対象となる賃金>

    毎月支払われる基本的な賃金

    ・基本給

    ・諸手当

 

    以下の最低賃金の対象とならない賃金を実際に支払われる賃金から除外したものが最低賃金の対象となります。

    <最低賃金の対象とならない賃金>

    ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

    ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

    ・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

    ・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

    ・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

    ・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

    (最低賃金の計算例)

     京都府の会社で働く月給の従業員の場合

     基本給:170,000円    資格手当:10,000円   通勤手当:10,000円

     年間所定労働日数:240日   1日の所定労働時間:8時間

 

     ・計算の基礎となる金額 : 170,000円(基本給) + 10,000(資格手当) = 180,000円 

      ※通勤手当は最低賃金の計算に含めない

     ・1ヶ月の平均所定労働時間: 240日 × 8時間 ÷ 12ケ月 = 160時間

     ・180,000円 ÷ 160時間 = 1,125円 > 1,122円 (京都府の最低賃金) 

      ※上記の例では、京都府の最低賃金をクリアーしています

 

    従業員の賃金が最低賃金額未満になっていないか確認していただき、対象の従業員がいる場合には賃金の見直しをお願いいたします。