朝晩の空気が冷たく、季節はすっかり秋めいて参りました。
さて、まもなく年末調整の時期となりますね。
年末調整書類の中で「所得」を記載する箇所があります。
「所得」とは?「収入」とはどう違うの?
そのような質問がよくありますので、
今回はその違いについて説明をいたします。
◆「収入」と「所得」の違いは何ですか???
税金の計算上、「収入」と「所得」は区別して考えることになっています。
会社から支給される「給与」や「賞与」、個人事業などで得た「売上」のことを「収入」といいます。
「収入」からは直接、税金を計算することはできません。
「収入」から「必要経費」を控除した額を「所得」と呼びます。
たとえば小売店を経営する方が、商品を仕入れるために支出する代金や店舗の建物の賃料といった「必要経費」を、
「売上」から引いて残った額が「所得」です。
会社勤めの方は「必要経費」を個別に計算せず、その方の「収入」を一定の式に当てはめて「所得」を計算します。
特に、配偶者の方の「所得」を記入するとき、何を記入すればいいのかな、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
配偶者の方の1年の「収入」が100万円だとすると、
給与収入が162万5千円までは「必要経費(給与所得控除額)」は55万円とみなす、と決まっているので、
100万円から55万円を引いた45万円が、配偶者の方の「所得」です。
※国税庁:No.1410 給与所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
配偶者の方の「所得」が48万円までは「配偶者控除」を受けることができます。
「収入」と「所得」をしっかり使い分けていきたいですね。