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お知らせ

都道府県別 最低賃金の引上げについて
2024.09.17

 8月も終わり、少しずつ涼しい日も増えてきました。皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 さて、令和6年度の地域別最低賃金が令和6年10月1日から発効となりますので、お知らせいたします。

 

◆厚生労働省「令和6年度地域別最低賃金改定状況

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

全都道府県が各々の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けられ、

関西では大阪府のみAランク、京都府・滋賀県・奈良県・兵庫県・和歌山県はBランクとなります。

今年は兵庫県・和歌山県で51円の引上げ、大阪府・京都府・滋賀県・奈良県で50円の引上げとなります。 

 

現時点で、大阪府・京都府・滋賀県・奈良県においては、

特定(産業別)最低賃金が地域別最低賃金を上回っていないため、

令和6年10月1日から地域別最低賃金が適用されます。

(特定(産業別)最低賃金については、今後改正審議により変更の可能性があります。)

 

兵庫県においては鉄鋼業・輸送用機械器具製造業、

和歌山県においては鉄鋼業の特定(産業別)最低賃金が地域別最低賃金を上回りますので、

該当の事業所様におかれましてはご注意ください。

 

 令和6年10月1日の引上げに向けて、従業員様で最低賃金を下回ることになりそうな方がいらっしゃらないかご確認いただければと思います。

 

 (参考)令和5年度の地域別最低賃金はこちら