今年の申告期限は
6月3日(月) ~ 7月10日(水)
となっております。
~労働保険の年度更新とは?~
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きです。
~労働保険でいう年度とは?~
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間のことです。
(「これを保険年度」といいます。)この間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に
支払われる賃金の総額に、その事業の種類ごとに定められた保険料率を
乗じて保険料を算定します。
~4月1日~3月31日に支払われる賃金とは?~
原則としては、その期間に発生した賃金です。
(例)末締 翌15日支払
4/1~4/30 → 5/15支払 = 4月分
3/1~3/31 → 4/15支払 = 3月分
この場合ですと、4月分~3月分の給与が対象になります。
支払月は関係ありません。
~労働保険料の納期限は?~
令和6年度
【口座振替を利用しない場合】
全期(第1期) 7月10日 第2期 10月31日 第3期 1月31日
【口座振替の場合】
全期(第1期) 9月6日 第2期 11月14日 第3期 2月14日
口座振替をされたほうが納期は遅くなります。
申告をして急いで納めることもなく、納めに行く手間も省けますので、
おすすめです。
~労働保険の手続きをしない、または遅れるとどうなる?~
政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定します。
さらには、追徴金が課されることもありますのでご注意を!