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いわゆる「130万円の壁」対策、2年までは扶養OKに。
2023.10.12

いままで、パートやアルバイトで働く方の労働時間を制約する要因の一つに「130万円の壁」といわれるものがありました。

 

年収が130万円を超えてしまうと、配偶者等の「被扶養者」としての資格を失い、自身で厚生年金や健康保険の保険料を支払う必要が出てくるために手取り収入が減ってしまいます。

それを避けるために、年収が130万円を超えないよう年末にかけて労働時間を調整する方がおられ、人手不足を加速させている、ともいわれてきました。

最低賃金が各地で大幅に引き上げられる10月以降、この「130万円の壁」による労働時間調整の動きにさらに拍車がかかることが予想されます。

 

そこで、パート・アルバイトの方がこのような「年収の壁」を意識することなく働ける環境をつくるため、政府は新たに「支援強化パッケージ」を打ち出しました。

繁忙期などで労働時間が長くなり一時的に収入が増えたとしても、事業主がその旨を証明することで、連続して2年までは引き続き「被扶養者」の資格にとどまれる、というものです。

現在の運用でも、一時的な増収であれば直ちに扶養から外れるということはなく総合的に判断することとなっていますが、課税証明や雇用契約書に加えて事業主からの証明を判断資料とすることで、より迅速に円滑に「被扶養者」認定ができるようになります。

 

                        厚生労働省:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

一方で、「年収の壁」問題は、もっと働きたいのに労働時間を抑えざるを得ない、という(主に女性の)「働き方」や「労働意欲」に関わる問題にもつながっています。自分が希望する形で働くことができるような、そんな画期的な政策がのぞまれるところです。