令和5年8月31日より業務改善助成金が以下のとおり拡充されましたので、お知らせ致します。
★計画の提出は不要など、以前と違い申請しやすくなったと思います!!
【拡充のポイント】
・対象事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者については、2023年4月1日から12月31日までに賃金引き上げを実施していれば賃金引き上げ計画の提出は不要
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
◆注意点!
※今年10月から順次発効される地域別最低賃金に伴う賃上げの場合は発効日の前日までに賃上げをしている必要がありますのでご注意ください!
※過去に実施された事例集がございますので、ぜひご参考にして頂ければと思います!
https://www.mhlw.go.jp/content/000935033.pdf