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教えて!社労士の仕事⑦ ~3号業務編~
2022.06.01

いつもお世話になっております、新入社員のポチです。
すっかり暑くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
水分をしっかり摂ってお身体ご自愛くださいね!

 

さて、今回は「新入社員奮闘記」第7弾として、「3号業務」をご紹介させていただきます。
(前回はこちらから)

 

3号業務は、人事・労務関係に関するお客様からの相談ごとへのご対応や、抱えておられる

課題についてのコンサルティングを行う業務です。

 

3号業務と呼ばれるのは、社会保険労務士法第2条において、社労士の業務が1号業務、

2号業務、そして3号業務の3つに分類されていることに由来します。

 

それぞれの概要は以下のとおりです。

 

1号業務…行政機関等に提出する申請書等の作成、提出手続きの代行、事務の代理

2号業務…労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(労働者名簿、賃金台帳等)

3号業務…労務管理等の労働に関する事項や社会保険に関する事項の相談対応・指導

 

これら3つのうち、1号業務と2号業務は社労士の独占業務で、社労士の資格がなければ、

事業主様に代わって行うことができない業務です。

 

3号業務は社労士の独占業務ではないため、社労士以外の者が行うことも可能です。


しかし、ケースによって解決策が異なる人事・労務の問題に対して、労働社会保険諸法令に

精通し、豊かな経験を持つ社労士へのニーズは年々高まっています。

 

人と人が力を合わせなければ、組織は成り立ちません。
ですが、人と人だからこその難しさがあることも、また事実です。

 

こんな時は、どうしたらいいんだろう?

お困りの際は、ぜひ私たち社労士をお頼りいただけますと幸いです。

 

今回は、「3号業務」について、ご紹介させていただきました。

次回以降も社労士の仕事について分かりやすく紹介してまいりますので、

今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします!

 

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