はじめまして、1月に入社しました新入社員のキリンと申します。
暖かく春らしい季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は「36協定」についてお届けしたいと思います。
「36協定」というワード、耳にしたことがある方も多いかと思いますが、
正式には「時間外・休日労働に関する協定」といいます。
労働基準法では原則、休憩時間を除き1日に8時間、1週間に40時間を超えて
労働者を働かせてはいけないと定められており、これを法定労働時間と言います。
また、週1日は法定休日としなければならないとされています。
業務が忙しい場合、残業によって労働時間が法定労働時間を超えたり、
休日労働が発生してしまうことも考えられますよね。
従業員に法定労働時間を超えて働いてもらったり、休日労働をしてもらうためには、
この「時間外・休日労働に関する協定」を結んでおく必要があります。
もう少し具体的に言うと、労働基準法第36条に基づき、
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、
ない場合は労働者の過半数を代表する労働者との書面による
労使協定(36協定)の締結
・所轄労働基準監督署長への届出
をあらかじめ行っておく必要があります。
これをしていないと労働基準法違反となってしまいます。
裏を返せば、これは事業主様を守るものになるというわけです。
なお、注意点ですが、36協定は届出様式が決まっており、有効期間は1年です。
また、36協定を締結したとしても働かせ放題になるわけではなく、上限時間はあります。
有効期間を過ぎていないかや、時間外労働の状況にはお気を付けください。
私たち社会保険労務士法人 江後経営は協定の届出作成・提出や、
その他、就業規則の作成・改訂等、幅広いお手伝いをさせていただいております。
お困り事のある事業所様はぜひ一度弊社までお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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