雇用調整助成金の特例措置の取扱いについて、2022年1月以降の予定が公表されました。
その内容を確認してみますと、中小企業・大企業ともに、原則的な特例措置として助成率は変更されない
ものの、助成金の上限額が1月・2月は13,500円から11,000円に、3月はさらに9,000円に引き下げられる
予定です。
地域特例や業況特例は継続、12月までの特例措置が1月から3月も継続となる予定です!
ですが、雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)には、以下のように記載されています。
「休業した対象期間の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間にある場合は、
本助成金の対象期間は令和3年12月31日までとなります。」
こちらに関しての情報がまだ公表されていないので、少々ヤキモキしています・・・・
延長されれば良いのですが。。。
また新たな情報が公表されしだい、HPでご紹介いたします。
来年1月からの内容についてのリーフレットはこちら。
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雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容