来年、令和4年4月1日より、育児・介護休業法が改正されます。
以下のとおり、3段階で改正が行われる予定になっています。
簡単に概要だけお伝えします。
【令和4年4月1日施行】
・雇用環境の整備・個別の周知・意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】
・育児休業取得状況の公表の義務化
(従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。)
就業規則の変更や、社内様式の整備等の社内整備が必要になりますので、随時準備を進めていきましょう。
どうすれば良いのか分からない!といった経営者様、私どもでお力になれますので、是非ご連絡を頂ければ
と存じます。
詳しくは、厚生労働省が出しているリーフレットをご覧ください!!