労働災害いわゆる労災には、業務上のケガや病気などの『業務災害』がありますが、意外とご存じない方も多いのですが、通勤途中に起きた事故も『通勤災害』として労災保険が適用されます。
では休日の出勤途中のケガはどのように取扱われるのでしょうか?
休日に急遽会社に呼び出され、会社に向かっている途中に事故にあった場合も『通勤災害』、になるのでしょうか?
一例を紹介いたします。
会社の公休日にトラブルが発生したため、急遽、従業員Aさんに休日出勤をしてもらいました。ところが、慌てて出勤したためかそのAさんが途中、事故にあいケガをしてしまいました。
この場合、Aさんは休暇中に、緊急のため会社や上司の指示を受けて、予定外に出勤した場合による事故、となりますので、『業務災害』となります。
通勤途中なので『通勤災害』と思われますが、Aさんのように休暇中に、緊急で予定外に出勤した場合は、自宅から会社に向かう途中も【業務遂行中】とみなされ、この間に起こった事故は『業務災害』として取り扱わるのです。
なお、緊急ではなく事前に休日出勤を行う場合の通勤途中の事故は、『通勤災害』の取り扱いになります。
さらに『業務災害』で休業された場合、最初の3日間は事業主に休業補償の義務がありますが、
『通勤災害』であればその義務がないのも二つの災害の違いの一つですね。
いずれにしても皆さんに安全に出勤していただくことが重要です。
年末に向かってなぜか慌ただしく振舞ってしまいますが
ケガや事故にあわないよう気持ちに余裕を持ちたいものです。