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教えて!社労士の仕事⑤ ~給付金編~
2021.09.30

こんにちは、新入社員のコアラです。

 

今回のテーマは給付金です。

様々な種類の給付金がありますが、今回は生活に身近なものを3つご紹介したいと思います。

 

① 傷病手当金

病気やけがの療養のために会社を休んだときの生活保障として支給されます。

原則として給与の支払いがないことが前提ですが、支払いがあったとしても傷病手当金より低い額の場合はその差額が支給されます。

(4日以上連続して働けなかった場合など、いくつか条件はあります。)

 

もし、業務による病気や怪我であると認められた場合は労働災害になります。

 

② 出産手当金

出産のために会社を休んだ期間を対象に支給されます。

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までが範囲内です。

 

①と②は社会保険が財源です。

 

③ 育児休業給付金

育児休業中に受け取ることができる給付金です。

育児休業給付金のポイントは、母親だけでなく父親(子どもを養育する人)も対象になることです。

最近はニュースなどで男性の育児休業取得も取り上げられていますが、育児休業給付金は働きながら子どもを育てる人の強い味方なのです!

 

育児休業給付金は休業後の復職が前提となります。財源は雇用保険です。

 

いかがでしたでしょうか。いずれも、会社を休むことになった場合の生活保障ですね。

受給には一定の条件や必要書類がありますが、私たちは申請のお手続きもさせていただいております。

給付金は生活に大きくかかわることなので、お客様がお困りにならないようスピーディーに申請するよう心がけております。

 

次回の新入社員奮闘記もお楽しみに。


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