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教えて!社労士の仕事④ ~助成金編~
2021.08.31

こんにちは、新入社員のポチです。
今回の「新入社員奮闘記」は、助成金がテーマです。
どうぞ最後までお付き合いください!

◆TOPICS◆
(1)助成金とは?~助成金と補助金の違い~
(2)助成金の種類~雇用関係は大きく分けて2種類!~
(3)助成金申請を社労士が行う理由

 

(1)助成金とは?~助成金と補助金の違い~

そもそも助成金とはなんでしょうか?

簡単に申し上げると、助成金は、国や地方公共団体等から支給されるお金のことです。

よく似た言葉に補助金がありますが、両者は、一定の要件を基準として申請・審査を経て支給が決まる点で共通しています。

 

両者にはっきりとした境界はないのですが、一般的に経済産業省で管轄される産業振興や技術開発などに対して支給されるものを

「補助金」、一方、厚生労働省にて管轄される雇用促進・安定、能力開発などに対して支給されるものを「助成金」と呼ぶことが

多いです。

 

(2)助成金の種類~雇用関係は大きく分けて2種類!~

それでは、具体的にはどのような助成金があるのでしょうか?
ここでは、雇用に関わる助成金をご紹介します。

雇用に関わる助成金は、主に厚生労働省が行っており、延べ70種類ほどのコースがあります。
大きく分けると、雇用関係助成金と労働条件等関係助成金の2つに区分できます。

 

まず、雇用関係助成金は、雇用の安定に関わるものが多く、代表的なものには「キャリアアップ助成金」があります。

「キャリアアップ助成金」は、契約期間の定めのある雇用契約で雇用した者を、6ヶ月以上3年以内に正社員に転換するなどして

得られる助成金です。

上述の例ですと、1人あたりおよそ57万円(*1)の助成が得られます(*2)。

 

次に、労働条件等関係助成金は、職場環境の改善に関わるものが多く、代表的なものには「働き方推進支援助成金」があります。

「働き方推進支援助成金」は、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向け、労務管理用機器を導入するなどし、その結果

実際に改善の成果を挙げた場合に助成を得られます。

上述の例ですと、成果目標の達成状況に基づき最大200万円の助成が可能です(*3)。

 

(*1)…………「生産化要件」に該当している場合は72万円になります。
(*2)(*3)…種々の要件がクリアしていることが求められます。

 

(3)助成金申請を社労士が行う理由

最後に、なぜ社労士が助成金申請を行うのかをご紹介したいと思います。

実は、雇用に関わる助成金の申請は、誰でもできるわけではないのです!

 

社労士法は、労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び行政機関への提出等を社労士の業務と定めており、社労士又は

社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、それらの業務を業として行うことはできません。

(この法律に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。)

 

つまり、事業主様ご本人を除いて、上記の助成金を申請できるのは社労士だけなのです!


助成金申請は、企業様の雇用の実態が、助成金の支給要件に合致していることが前提であり、また、法定帳簿や就業規則の整備などが

必要となるため、スムーズに申請・受給するには、労務に精通した社労士の知識が求められます。

助成金申請をはじめ、事業主様と従業員様に資するべく、私たちはひとつひとつのお手続きに責任もって取り組んでおります。

 

今回は助成金申請についての社労士のお仕事をご紹介しました。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

次回の「新入社員奮闘記」もぜひご期待ください!

 

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