はじめまして、新入社員のポチ(仮名で失礼いたします!)と申します。
真夏日も出始めて暑くなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
私は甘いものが大好きなので、ついついアイスに手を伸ばしがちになっております。。。(笑)
さて、今回は「新入社員奮闘記」第2弾としまして、この時期を代表する社労士の仕事「年度更新」についてご紹介させていただきます。
(第1弾はこちらから)
そもそも、年度更新とはいったい何でしょうか?
年度更新とは、労働保険料を申告・納付するための、年に一度の大切な手続きです。
労働保険は、雇用保険と労災保険の総称なので、年度更新は、雇用保険と労災保険の保険料を申告・納付するための手続きと言い換えることができます。
あれ?給与明細からは雇用保険料が毎月控除されているのに、どうして納付は年に1回なの?
そう思った方もいるかもしれません。
もしかして、年に1度で済むものをこっそり毎月払わされているのでしょうか。。。
ご安心ください!
従業員様が毎月支払われている雇用保険料は、事業主様がしっかりお預かりをされて、この時期(今年は6月1日から7月12日までの間)に納付されています。
従業員様からお預かりした分も含めて、一年間の労働保険料を申告・納付する作業が年度更新なのです。
「従業員様からお預かりした分も含めて」と申し上げたのは、雇用保険料には、従業員様から控除される「個人負担分」だけでなく、会社負担の部分である「事業主負担分」というものがあるからです。
労災保険はというと、「個人負担分」はなく、「事業主負担分」しかありません。
お給与明細に「雇用保険料」の控除はあっても、「労災保険料」の控除がないのは、このためです。
年度更新における労働保険料の算出は、業種や過去の労災事故発生率を考慮しつつ、概算した金額を一年後に確定させて差額を出すといった複雑な作業になります。
年度更新は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」という法律で詳細が規定されていますが、この法律を含む「労働及び社会保険に関する法令」の円滑な実施に寄与し、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」が、我々社労士の使命です。(「社会保険労務士法」第1条)
私たち社労士は、複雑な諸手続きを始めとしたサポートを通して、会社とそこで働く従業員様の健やかな未来に微力ながら寄与すべく日々働いております。
今回は労働保険の代表的な手続きである年度更新について、ご紹介させていただきました。
次回以降も、社会保険の代表的な手続きである「算定基礎」など、社労士の仕事について分かりやすく紹介してまいりますので、今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします!