男女とも仕事と育児を両立できるように、今年4月、10月からの2段階に分割して、育児・介護休業法について改正が行われます。このうち中小企業についても義務化が適用となる改正についてお知らせします。
■令和4年4月1日施行■
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する 個別の周知及び意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の取得条件であった、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件が撤廃されました。
■令和4年10月1日施行■
1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
今回の改正により就業規則、労使協定の見直しも必要となってきます。
また、育児休業の分割取得が可能になることや、産後パパ育休中の就業が認められることから、育児休業給付金や社会保険料免除の仕組みについても改正が行われ、制度がとても複雑になります。
うっかりすると育児休業給付金や社保料免除の対象外になってしまうことも考えられますので、ぜひとも一度、私共、社会保険労務士法人江後経営へご相談下さい。